2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
この手形法と小切手法の条文はまだ片仮名文語体のままでありますが、これらの法律についても、国民に分かりやすい法律という観点では、現状を早急に解決するため現代用語化が必要であると考えますが、その予定はありますでしょうか。
この手形法と小切手法の条文はまだ片仮名文語体のままでありますが、これらの法律についても、国民に分かりやすい法律という観点では、現状を早急に解決するため現代用語化が必要であると考えますが、その予定はありますでしょうか。
この手形法そして小切手法以外でもまだ片仮名文語体の法律が残っていると聞いておりますので、やはり社会の共通のルールであります法律を国民にとって分かりやすい、そういった観点では是非とも早急に御対応をお願いしたいと思います。
商法が制定されたのは明治三十二年でございまして、その頃の法律、片仮名文語体として制定されたものでございます。これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。
このほか、現行の商法典は、明治三十二年に制定された法律であり、第二編第五章から第九章まで及び第三編については片仮名文語体で表記されているため、これらの規定を全て現代用語化することとしております。 また、この法律案は、国際海上物品運送法の一部を改正して、同法第十九条の船舶先取特権に関する規定を削るなど、国際的な海上物品運送に関する規定の整備を行うこととしております。
また、商法におきましては、片仮名文語体の表記がまだ多く残っているという状況でもございます。しかし、この間、陸上運送及び海上運送のほかに航空運送も普及をいたしました。国民生活に大きな影響を持つ運送のあり方につきましては、一世紀前と比べて一変している状況にございます。 また、船舶の衝突や海難救助などの海商分野につきましても、条約等の世界的な動向を踏まえ、規律のあり方、これを見直す必要があります。
また、商法におきましては、片仮名文語体の表記が多く残っている状況でございます。しかし、この間、陸上運送及び海上運送のほかに航空運送も普及をし、国民生活に大きな影響を持つ運送のあり方は一世紀前と比べて一変をしている状況でございます。 また、船舶の衝突や海難救助などの海商分野につきましては、条約等の世界的な動向を踏まえまして規律のあり方を見直す必要がございます。
今回の改正は、これらに続きまして、片仮名文語体で表記されている商法の残りの規定の全てを現代語化するものでございます。 現代語化の完了までに時間を要したということでございまして、その間、数多くの喫緊の立法課題に優先的に取り組んできたためでございますが、もっと早い時期に現代語化を終わらせるべきであったという御指摘につきましては、重く受けとめたいというふうに思います。
このほか、現行の商法典は、明治三十二年に制定された法律であり、第二編第五章から第九章まで及び第三編については片仮名文語体で表記されているため、これらの規定を全て現代用語化することとしております。 また、この法律案は、国際海上物品運送法の一部を改正して、同法第十九条の船舶先取特権に関する規定を削るなど、国際的な海上物品運送に関する規定の整備を行うこととしております。
日本人と外国人夫婦の離婚など、国際的な要素を有する家庭に関する事件の適正かつ迅速な解決を図るため、いかなる場合に日本の裁判所で裁判ができるのか等について定める人事訴訟法等の一部を改正する法律案及び、商法の運送・海商関係について、社会経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化する商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しました。
日本人と外国人夫婦の離婚など、国際的な要素を有する家庭に関する事件の適正かつ迅速な解決を図るため、いかなる場合に日本の裁判所で裁判ができるのか等について定める人事訴訟法等の一部を改正する法律案及び、商法の運送・海商関係について、社会経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化する商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しましたので、十分に御審議の上、速
日本人と外国人夫婦の離婚など、国際的な要素を有する家庭に関する事件の適正かつ迅速な解決を図るため、いかなる場合に日本の裁判所で裁判ができるのか等について定める人事訴訟法等の一部を改正する法律案、及び、商法の運送、海商関係について、社会経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化する商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を今国会に再度提出しましたので、十分に御審議の上、
商法の運送・海商関係につきましては、国民経済にも大きな影響を持つものであることから、社会経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化するため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を第百九十二回国会に提出をいたしました。 これらの法案について、十分に御審議の上、速やかに御可決をくださいますようお願いをいたします。
商法の運送、海商関係につきましては、国民経済にも大きな影響を持つものであることから、社会、経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化するため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を第百九十二回国会に提出いたしました。 これらの法案につきまして、十分に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げる次第であります。
ところが、民法の財産法の部分の条文の表記は、明治二十九年の制定時のままで、片仮名文語体でございましたので、法律の専門家でなければ、まさに文字どおり読むことすら困難な状態にございました。そこで、まずは実質的な規定内容の改正に先立って、民法の財産法の部分を現代語化する改正を行うことといたしまして、これが平成十六年の民法改正により実現されたところでございます。
商法の運送・海商関係につきましては、国民経済にも大きな影響を持つものであることから、社会経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化するため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。 これらの法案について、十分に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
商法の運送、海商関係につきましては、国民経済にも大きな影響を持つものであることから、社会、経済の変化への対応等を図るとともに、片仮名文語体の表記を現代用語化するため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案を今国会に提出する予定であります。 これらの法案につきまして、十分に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
平成十六年に民法はそれまでの片仮名文語体から平仮名口語体に改正されました。しかし、私は以前の片仮名で書かれた民法の方が最近作られている様々な法律よりも実は分かりやすいんじゃないのかなと、最近の法律の方がなぜかあえて分かりにくいような表現を取っているのではないかなと、常々そう思うことがあります。
第四に、現行の非訟事件手続法の第一編及び第二編は、片仮名文語体で表記されておりますが、国民により理解しやすい法律とするため、平仮名口語体の表記にすることとしております。 続いて、家事事件手続法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定める現行の家事審判法は、昭和二十二年に制定されて以来、全体についての見直しがされないまま今日に至っております。
第四に、現行の非訟事件手続法の第一編及び第二編は、片仮名、文語体で表記されておりますが、国民により理解しやすい法律とするため、平仮名、口語体の表記とすることとしております。 続いて、家事事件手続法案について、その趣旨を御説明いたします。 家庭裁判所における家事審判及び家事調停の手続を定める現行の家事審判法は、昭和二十二年に制定されて以来、全体についての見直しがされないまま今日に至っております。
第六に、商法の保険契約に関する規定は、明治三十二年に制定されたものであり、片仮名文語体で表記されていることから、国民に分かりやすい法制とするため、これを平仮名口語体の表記に改めることとしております。 続いて、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
第六に、商法の保険契約に関する規定は、明治三十二年に制定されたものであり、片仮名文語体で表記されていることから、国民にわかりやすい法制とするため、これを平仮名口語体の表記に改めることとしております。 続いて、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
本案は、国際的な取引等の増加や多様化などの社会経済情勢の変化及び近時における諸外国の国際私法に関する法整備の動向にかんがみ、法律行為、不法行為、債権譲渡等に関する準拠法の指定などの規定を整備するとともに、片仮名・文語体の表記を平仮名・口語体に改め、題名を法例から法の適用に関する通則法に変更しようとするものであります。
そして、それとともに、お手元の法例をごらんになるとおわかりになりますように、法例は片仮名文語体で書かれております。この片仮名文語体の表記を、国民にわかりやすいものとするため、平仮名口語体に改める必要があるとの指摘がされております。 このような背景のもとに、平成十五年二月五日に、法務大臣から法制審議会に対しまして、法例の現代化を図る上で留意すべき事項について御意見を賜りたいとの諮問が出されました。
そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改め、より利用者にわかりやすいものとすることとしております。また、題名についても、国民にわかりやすいものとするため、法の適用に関する通則法に改めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。